法務局に保存してある公図(地図、地図に準ずる図面)が現地に一致しない場合、地図の訂正申出をします。
地積更正をする場合に地図と現地が合致しないときや、主に分筆登記をする場合、地図と現地が合致しない場合は、その前提として地図を訂正しないと分筆登記ができない場合にするものです。
委任状に押印して頂きます。
以前に測量している場合の測量図等があれば見せて頂きます。
登録免許税はかかりません。
境界同意書及び地図訂正することに隣接地所有者とともに押印していただきます。
地図訂正は、単独でする場合もありますが、目的の地積変更更正登記と同時に申請する場合が多く見られます。
ただし、その隣接地に関しては殆どが、地図訂正のみが行われ、地積変更更正は行われていないのが実情です。
報酬額
10万円から30万円