土地地積更正登記とは

土地は地番ごとに面積が登記されていますが、その面積は明治時代から近年に至るまでに登記されており、面積の正確度はそれぞれ時代ごとまちまちで正確度は近年に近い程増します。

地積更正登記を必要とするときとは、現在登記されている面積が明治時代のままとか、大正、昭和時代とかであまり正確でない場合、また平成時代の測量したものでも、もっと正確に測り登記をして売買をしたい場合などに行います。

また、分筆登記することによって全筆測量することになりますから、地積を更正する効果が得られます。

 

作業の過程で準備して頂くポイント

委任状に押印して頂きます。

以前に測量している場合の測量図等があれば見せて頂きます。

登録免許税はかかりません。

境界同意書に隣接地所有者とともに押印して頂きます。

 

注意点

申請人は、表題部所有者または所有権登記名義人です。

申請人の現在表示が登記簿上の表示と異なる場合は、同一であることを照明する書面を添付して申請することができます。

また右の者が死亡しているときは、相続の前提登記をすることなく、申請書に相続証明書を添付して、その相続人から申請することができる。

共有の場合はその内の一人が申請できる。

(地目変更登記と同じ)

 


報酬額

20万円 ~ 30万円(通常登記のみ、地図訂正を含む)

実際はケースにより異なりますのでご相談下さい。