現況と登記簿の地目が合致しない場合、現況の地目に一致させるために行う登記です。実際は目的の事業を実施したいために、許可を得て地目変更をするケースが多く見受けられます。
農地については、農業委員会の許可が必要になります。
いろいろありますが、主に農地に建物を建てる場合で、もちろん事前に農地法の許可が必要になります。
農地に盛土をして、宅地にしたい場合も農地法の許可を貰った上で変更します。
宅地を農地にした場合は、農地法の許可はいりませんので、すぐに地目変更登記申請をすることができます。
委任状に押印して頂きます。
以前に測量している場合は測量図を見せて頂きます。
登記免許税はかかりません。
共有者の場合にはその一人から申請できます。
相続関係書類を添付して相続人の一人から申請できます。
現況農地について、今後農地以外の地目に変更する場合は、農地法の届出、または許可を貰った後に工事をして目的の宅地等にしてから地目変更の申請をします。
一般的には、許可を貰った目的に沿って、現地を変更したと認められる状態になった時に登記が可能になります。
報酬額
3万円 ~ 4万円(通常登記のみ)